苦労して、いろんな思いで保育所に入所をしても、条件を満たさないと退園させられることがあることを知っておいたほうがいいです。
この件に関しては、特に埼玉県所沢市の『下の子を産んで育児休業をとった場合、上の子が3歳未満なら退園』という前代未聞のルールが物議をかもしましたが、自治体によって、細かいルールが異なります。
一例をあげておきますので、途中で退園させられないように気をつけてください。
まぁ、そもそもこの所沢市のようなルールがなぜ存在するかというと、育児休業中は親が家にいるんだから保育に欠けていない、という判断があったからです。
現在2016.2月においては若干ルールが変わりましたが、他市とは違って、やはり退所要件が厳しい気がします。
退所させられた事例
・嘘の申告をしていたことがバレた
→仕事を退職しているのにもかかわらず、継続していると偽っていた。
保育料の決定は世帯の市県民税で決まります。昔は源泉徴収票だったので、自身で源泉徴収票を作成するなどズルがまかり通っていました。
現在は、役所も横のつながりがあるので、すぐにバレます。
また、勤務時間の偽りなども、市県民税との兼ね合いでバレますので、注意が必要です。
・退職し、一定期間が過ぎた
→求職中は各自治体によって、保育要件が変わります。3ヶ月以内に職に就けなければ退所など、期間が決まっていますので、自治体の利用案内をよく読んでください
・著しい保育料の滞納
→役所への保育料を納めていても、保育所に対して著しい滞納をしている場合、役所と相談の上、退所させられることがりあります。
・正当な理由がなく、一定期間保育所を休む
→市区町村によって期間が変わりますが、1ヶ月ほど継続した場合、退所させられる場合があります。
・育児休業を1年~1年半とって、復職しなかった場合
→1年で復職できなかった場合、1年半まで認められる場合がありますが、その期間を過ぎると退所させられるところが多いです。
・市外への転出
→仕事の都合、実家が近いなど、それらが複合してよっぽどの理由がない限り対処させられます。
いくつかあげましたが、一番厳しいのは嘘の申告です。
仕事が変わって、勤務時間が少なくなっているのに申告を怠ってる場合など、すぐにはねられますので、注意が必要です。
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